九州学生柔道連盟規約
第1章 総 則
(名称)
第1条 本連盟は、九州学生柔道連盟と称する。
(事務所)
第2条 本連盟の事務所は、福岡市内に置く。
(目的)
第3条 本連盟は、学生柔道の振興並びに優れた資質をもつ指導者の育成を図り、学生の心身の健全な発達とスポー
ツの発展に寄与するを以て目的とする。
(事業)
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 学生柔道に関する競技会の開催
(2) 学生柔道に関する研修会の開催
(3) 学生柔道を通じての国際交流の推進
(4) その他本連盟の目的達成のための事業
第2章 会 員
(種別)
第5条 本連盟の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員 本連盟の目的に賛同して入会した、九州地区加盟大学において結成を承認された柔道部
(2)賛助会員 本連盟の事業を援助する個人又は法人
(3)名誉会員 本連盟に特に功労のあった者で、総会の議決を以て推薦された者
(入会)
第6条 会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、総会の承認を受けなければならない。ただし、名誉
会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承認を以て会員になるものとする。
(会費)
第7条 本連盟の会費は、次のとおりとする。
(1)正会員 50,000 円
(2)賛助会員 個人年会費一口 5,000円
法人年会費一口 20,000円
2 名誉会員は、会費を納めることを要しない。
3 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(資格の喪失)
第8条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)禁治産もしくは準禁治産又は破産宣告を受けたとき。
(3)死亡、若しくは失踪宣言を受け、又は団体である会員が解散したとき。
(4)大学において結成を承認した柔道部が解散したとき。
(5)除名されたとき。
(除名)
第9条 会員が次の各号の一つに該当するときは、総会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。
(1)本連盟の名誉を傷つけ、又は本連盟の目的に違反する行為があったとき。
(2)本連盟の会員としての義務に違反したとき。
(3)会費を2年以上滞納したとき。
第3章 役 員
(役員)
第10条 本連盟に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名以上
(3)理事長 1名
(4)副理事長 3名以内
(5)常任理事 若干名
(6)理事 若干名
(7)監事 2名
(8)事務局長 1名
(9)評議員 若干名
(10)顧問 若干名
(11)参与 若干名
2 本連盟に、名誉会長、名誉顧問及び相談役を置くことができる。
(会長及び副会長)
第11条 会長及び副会長は、常任理事会において選出する。
2 会長は、会務を総理し、本連盟を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
(理事長及び副理事長)
第12条 理事長及び副理事長は、理事会において選出し、会長がこれを委嘱する。
2 理事長は、理事会及び常任理事会を総括する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時はこれを代行する。
(常任理事)
第13条 常任理事は、理事会において選出し、会長がこれを委嘱する。
(理事)
第14 条 理事は、正会員より推薦に基づく者と会長の指名に基づく者とし、いずれも会長がこれを委嘱する。
(監事)
第15条 監事は、理事会において推薦し、会長がこれを委嘱する。
2 監事は、本連盟の会計を監査する。
(事務局及び事務局長)
第16条 本連盟の事務を処理するために事務局を設け、事務局長1名を置く。
(評議員)
第17 条 評議員は、正会員より推薦に基づく者と会長の指名に基づく者とし、いずれも会長がこれを委嘱する。
(顧問及び参与)
第18条 顧問は、理事会において推薦し、会長がこれを委嘱する。
2 参与は、各大学の柔道部長又はこれに準ずる者を理事会が推薦し、会長がこれを委 嘱する。
3 顧問及び参与は、理事会及び会長の諮問に答え、また理事会に意見を提出することができる。
(学生幹事)
第19条 本連盟に、次の学生幹事を置く。
(1)幹事長 1名
(2)副幹事長 若干名
(3)幹事 加盟大学1名
(幹事長)
第20条 幹事長は、幹事会で選出し、理事会の承認を得る。
2 幹事長は、本連盟の幹事会を総括し、理事長の指導のもとに会務を執行する。
(副幹事長)
第21条 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはこれを代行する。
(幹事)
第22条 幹事は、正会員より推薦し、会務の円滑な遂行に任ずる。
(任期)
第23条 第10条に定める各役員の任期は2年間、第19条に定める学生幹事の任期は1年間とし、どちらも留任を妨げ
ない。
第4章 機 関
(会議)
第24条 本連盟の会議は、総会(臨時総会を含む。)、常任理事会、理事会、評議員会及び幹事会とする。
(総会)
第25条 総会は、本連盟の最高議決機関であって、第10条第1項に規定する第1号から第8号の役員及び正会員を以て
組織し、会長がこれを招集する。
2 総会は、少なくとも年1回これを開催し、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)予算
(2)決算
(3)事業計画
(4)役員選出
(5)規約の改正
(6)その他の重要事項
(常任理事会及び理事会)
第26条 常任理事会及び理事会は、会長が必要に応じこれを招集し、幹事会において審議された事項の外、出席者の
提出した議題について審議する。
(会議の成立及び議決)
第27条 総会、常任理事会及び理事会は、構成員の3分の2以上(委任状を含む。)の出席を以て成立し、その議決は出
席者の過半数を以て決し、可否同数の場合は会長がこれを決する。
(評議員会)
第28条 評議員会は、理事長が必要に応じこれを招集し、本連盟の運営について意見を提出することができる。
(幹事会)
第29条 幹事会は、理事長が必要に応じてこれを招集し、本連盟の運営について審議する。
第5章 会 計
(経費)
第30条 本連盟の経費は、正会員よりの会費、本連盟の事業により生じた収益金、賛助会費及びその他を以てこれに
あてる。
(会計年度)
第31条 本連盟の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 細 則
(登録)
第32条 本連盟の正会員は、毎年1回所属部員の登録をしなければならない。
2 登録のない者は、本連盟が主催する競技会及び研修会等に参加することができない。
(関係団体役員)
第33条 本連盟よりの全日本学生柔道連盟及び関係各団体への役員は、第10条の本連盟役員中より会長が指名す
る。
附 則
この規約は、平成30年5月26日から施行する。
附 則
この規約は、平成30年7月7日から施行する。
附 則
この規約は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、令和4年5月21日から施行し、令和4年4月1日より適用する。
附 則
この規約は、令和5年4月1日から施行する。